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・資金調達サポート会 規約
(名称)
第1条
本協会は、「(中小企業)資金調達サポート会」と称し、英文名称を「Finance support society」(略称:FSS)とする(以下、「本会」という)
。
(目的)
第2条
本会は、会員である中小事業者の資金調達をサポートするための的確な情報とノウハウを、会員限定に公開していきます。その結果、会員である中小事業者の健全な発展・成長を促進することを目的としています。
(活動内容)
第3条
本会は前条の目的を達成するために次に掲げる活動をする。
(1) 各種会員向けテキストの作成
(2) 定期音声セミナーの開催
(3) 定期・不定期セミナーの開催
(4) 定期・不定期勉強会の開催
(5) ファイナンスレポートの作成
(6) 相談会の開催
(7) 電話相談の実施
(8) Eメール相談の実施
(9) その他専門家の無料紹介
(10) 前各号に付帯する関連活動
(会員)
第4条
本会の会員は次の3つとする。
(1) A会員 中小事業者を対象とする。
(2) B会員 中小事業者を対象とする。
(3) C会員 中小事業者を対象とする。
2.契約期間は最低6ヶ月間とする。
(入会金及び会費)
第5条
会員は、会費を期日までに納入しなければならない。
2.本会の当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1) A会員 入会金 20,000円 月会費 40,000円
(2) B会員 入会金 20,000円 月会費 20,000円
(3) C会員 入会金 20,000円 月会費 10,000円
3.支払い方法は、入会金及び当初2〜4ヶ月分については銀行振り込み、その後の月会費については毎月の引き落としとする。
(入会の不承認)
第6条
入会申込をした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1) 過去に何らかの理由で除名処分を受けたことがある場合
(2) 本会とは相反する思想、行動をした場合
(3) その他の理由で非承認と判断された場合
(退会、再入会)
第7条
本会を退会する会員は、所定の退会届を提出しなければならない。
2.退会後は、会員期間に配布したあらゆる資料等においての再配布はしないものとする。
3.再入会を希望し、それを認めたときは、再入会が認められる。 但し、入会待ちの新規希望者がいる場合は、待ち順番ではなく、再入会希望者より新規希望者を最優先するものとする。また、再入会の際には所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
(会員資格の喪失、除名)
第8条
次に該当するときは、資格を喪失、除名することができる。
(1) 本規約に違反し、警告後も遵守しなかったとき。
(2) 本会の名誉や信用を著しく傷つけたとき。
(3) 本会および本会員に損害を与えたとき。
(4) その他、除名に値すると判断されたとき。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。
(権利)
第9条
会員は第3条に記載したサポートの権利を有するものとする。
(義務)
第10条
会員は以下の義務を守らなければならない
(1) 会員は本会の目的と本規約を遵守しなければならない。
(2) 会員は毎年(又は毎月)、会費を納入しなくてはならない。
(3) 会員は住所、氏名等に変更が生じた場合、ただちに届け出なければならない。
(権利・義務の始期)
第11条
会員としての権利は、会費の納入が完了した時に発生するものとする。
(会員譲渡の禁止)
第12条
会員は第三者に会員として有する権利を譲渡若しくは使用させる、転売する等の一切の処分行為はできないものとする。原則として、会員向けに配布されたあらゆるものに関する著作権は吉田学に帰属する。
(私的利用の範囲外の利用禁止・秘密の保持)
第13条
会員は、本会を通じて入手した情報について、複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできない。また、第三者をして使用させることはできないとするが、ともに本会が承認した場合を除く。
(個人情報の取扱いについて)
第14条
会員の個人情報は、送付その他連絡業務など、必要な範囲内で必要な限度に応じて使用するものとする。
2.個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行われるものとする。
3.本会は、会員の特定商取引の表示に記載する情報以外の個人情報を会員本人の同意なしに第三者に開示することはありません。
4.本会または業務委託する各種団体からダイレクトメール、電話、Eメール等で案内することができる。
(規約の変更)
第15条
本規約の変更は、必要に応じて行うものとする。
(付則)
第16条
本規約の施行は、2008年5月1日からとする。
制定: 2008年5月1日
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