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 資金調達 融資 と新会社法について(H18年11月)

 会計参与を設置している会社の決算書は、信頼性が高いと思われますが、公的機関や金融機関の評価はどうなのでしょうか?

会計参与を設置していると、それだけ融資の審査が有利になるというようなことはあるのでしょうか?

 融資の審査に関して、会計参与設置企業が、そうでない企業と比較して、“劇的に”有利である、とは言いがたいと思われます。

 しかし、少しずつですが、公的制度でも、民間の銀行でも、会計参与設置企業を評価する姿勢が見えてきましたような・・・。

 やはり、会計参与を設置している会社の決算書は、他社の決算書とは異なり会計の専門家が作成に関与しているという点で、信頼性が高いという評価につながりますので、今後、融資の審査に好影響を与えるようになるでしょう。

 今後とも、注意深く見守る必要があります。


 それと・・・、
 平成18年4月以降、信用保証協会の保証料率の弾力化が行われているのをご存知でしょうか?

 平成18年4月1日申込受付分より、従来、原則一律であった保証料率(無担保保証:1.35%)を「0.5%〜2.2%」の範囲で9区分に細分化しています。

 これを「リスク考慮型保証料率」と言います。


 さて、この保証料決定のプロセスにおいて、保証料率の割引制度として、「会計処理による割引(0.1%)」というものがあります。

 簡単にご説明しますと、信用保証協会は、中小企業の「会計処理による割引」として、4つの該当を示してしており、その一つに、以下のような条件があります。


  「会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類を
  ご提出いただいた会社」



 つまり、会計参与設置企業は、0.1%の保証料率の割引が実施されるのです。これは、会計参与設置企業が評価されているケースの一つだと思われます。

 自治体融資に関しても、信用保証協会と同様の優遇制度を実施している地方自治体があります。

 しかし、全国全ての自治体が実施しているわけではありません。よって、各自で、地元の自治体融資を調べてみてくださいね。


 ここで、一例を紹介しましょう。

 東京都に「クイック融資(会計情報)」という制度があります。

 この制度は、ある一定の要件と書類を提出した企業には原則3営業日以内で保証審査をする、というものです。

 本制度の利用要件は、5つありまして、その5つ目に、「下記のいずれかの書類を提出すること。」という条件があります。

 その一つとして、


   「会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類」


というものがあるのです。

 もちろんこの制度においては他の書類でもよいのですが、これもある意味、会計参与設置企業が評価されているケースの一つだと思われます。



 次に銀行ですが、
 民間の銀行のビジネスローンやプロパー融資に関しては今のところ大きな影響はなさそうです。

 しかし、公的融資制度においては、会計参与設置企業に対する優遇制度が少しずつ実施されていると言えるでしょう。

 これはきっと、今後、民間金融機関における“格付け”に関して、多少なりとも影響してくると思われます。実際、一部の金融機関においては、定性要因として評価しているようです。

 但し、今後とも、「会計参与という制度を導入しているから劇的に融資を受けやすくなる!」というようにはならないでしょう。

 一番重要なのは、経営者が、日頃からの決算書作りに関する積極的な姿勢を金融機関に示すことです。

 会計参与を設置する、といういうのも経営者の積極的な姿勢の表れの一つだと思います。



 公的制度に関しては、ある一定の基準が示されています。
 よって、会計参与を設置している企業は“それなりに”選択肢の幅が広がっているとも言えるでしょう。

 それに対して民間の金融機関等に関しては、現段階では曖昧だと言わざるを得ません。

 今後、特に、民間の金融機関等の動向を注意深く見守っていく必要がありますね!


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